弁護士費用 legal fee

法律相談料

相談料 : 30分 5,500円(消費税込み)

ご依頼いただいた場合に発生する弁護士費用には、次のような種類があります。
着手金
弁護士の活動費であり、事件の依頼を受けたときにお支払いいただきます。
報酬金
依頼された事件の処理結果に成功・不成功がある場合の成功報酬です。
手数料
事前の合意にしたがって算定し、事件処理の終了時にお支払いいただきます。
実費等
一回程度の事務処理で終了する事件についてお支払いいただく費用です。 収入印紙代、謄写料、通信交通費、保証金などの事件処理のため要する費用です。

当事務所の報酬規程について

ご依頼いただいた場合には、受任に先立って、当事務所の報酬規程に基づいて、弁護士費用をご説明いたしますので、ご相談ください。 当事務所の報酬規程の主要なものは、以下のとおりです。

1.刑事事件

着手金 報酬金
被疑事件 1事案簡明なもの 22万円~33万円 2 それ以外のもの 33万円以上 1につき 22万円以下 2につき 22万円以上
被告事件 1事案簡明なもの 22万円~33万円 2 それ以外のもの 33万円以上 1につき 22万円以下 2につき 33万円以上
なお、保釈・準抗告等については、別途報酬金が発生します。

2.民事訴訟事件等

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 6.6% 13.2%
300万円~1000万円の部分 5.5% 11%
1000万円~3000万円の部分 4.4% 8.4%
3000万円~1億円の部分 3.3% 6.6%
1億円超の部分 2.2% 4.4%
なお、着手金の最低額を11万円とさせていただいておりますが,着手金・報酬金とも事件の内容により、±30%の範囲内で増減額することがあります。

3.離婚事件

着手金 報酬金
離婚交渉及び離婚調停事件 22万円 22万円(※)
離婚訴訟事件 33万円 33万円(※)
※ 経済的利益があるときは、2.により算定される額以下の適正額を加算します。 ※ 経済的利益があるときは、2.により算定される額以下の適正額を加算します。 なお、離婚事件の報酬金については、諸事情を考慮して、適正妥当な範囲内で増減額することがあります。

4.顧問料

事業者 月額5万5000円以上
非事業者 月額3万3000円以上

報酬規程全文

丸山総合法律事務所 報酬規程     令和3年4月1日改訂

第1 法律相談料

30分毎に5,500円(消費税を含みます。以下同じです。)

第2 書面による鑑定料

1 1件につき11万円以上33万円以下 2 事案が特に複雑であるときは,依頼者と協議の上,前項に定める額を超える鑑定料を定めることがあります。

第3 民事訴訟事件等

1 訴訟事件,非訟事件,家事審判事件,行政審判等事件及び仲裁事件の着手金及び報酬金は,経済的利益の額(注1)を基準として,それぞれ次表のとおり算定します。
経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 6.6% 13.2%
300万円を超えて1000万円以下の部分 5.5% 11%
1000万円を超えて3000万円以下の部分 4.4% 8.8%
3000万円を超えて1億円以下の部分 3.3% 6.6%
1億円を超える部分 2.2% 4.4%
ただし,着手金の最低額は11万円とし,着手金及び報酬金のいずれについても,事件の内容により,30%の範囲内で増減額することがあります。 2 手形・小切手訴訟の着手金及び報酬金は,前項により算定される額の2分の1とします。 3 手形・小切手訴訟事件が通常訴訟に移行したときの着手金は,第1項により算定される額と前項により算定される額との差額とし,報酬金は,第1項により算定します。

第4 調停事件及び示談交渉事件

1 調停事件及び示談交渉事件の着手金及び報酬金は,第3の第1項により算定される額の3分の2に減額することができます。 2 調停事件及び示談交渉事件から引き続き訴訟その他の事件を受任するときの着手金は,第3で算定される額の2分の1とします。

第5 契約締結交渉

1 示談交渉事件を除く契約締結交渉の着手金及び報酬金は,当該契約において取引する交換価値の額を基準として,それぞれ次表のとおり算定します。
経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 2.2% 4.4%
300万円を超えて1000万円以下の部分 1.1% 2.2%
1000万円を超えて3000万円以下の部分 0.8% 1.6%
3000万円を超えて1億円以下の部分 0.55% 1.1%
1億円を超える部分 0.3% 0.55%
ただし,着手金の最低額は11万円とし,着手金及び報酬金のいずれについても,事件の内容により,30%の範囲内で増減額することがあります。 2 国際契約締結交渉事件の着手金及び報酬金は,前2項により算定される額の2倍とします。

第6 督促手続事件

1 督促手続事件の着手金は,経済的利益の額を基準として,それぞれ次表のとおり算定します。
経済的利益の額 着手金
300万円以下の部分 4.4%
300万円を超えて3000万円以下の部分 2.2%
3000万円を超えて3億円以下の部分 1.1%
3億円を超える部分 0.55%
ただし,着手金の最低額は11万円とし,事件の内容により,30%の範囲内で増減額することがあります。 2 督促手続事件が通常訴訟に移行したときの着手金は,第3により算定される額と前2項の規程により算定される額との差額とします。 3 督促手続事件の報酬金は,第3により算定される額の2分の1とします。ただし,依頼者が金銭等の具体的な回収をしたときに限り請求します。

第7 離婚事件

1 離婚交渉事件及び離婚調停事件の着手金は22万円以上とします。離婚交渉から引き続き離婚調停を受任するときは,着手金は発生しません。 2 離婚交渉又は離婚調停の結果,合意が成立した場合の報酬金は22万円とし,財産分与,慰謝料等の財産給付を伴うときは,その経済的利益の額を基準として,第4により算定される額以下の適正額を加算します。 3 離婚訴訟事件の着手金は33万円とします。離婚交渉又は離婚調停から引き続き受任する事件の着手金は,相当の減額をします。 4 離婚訴訟事件の報酬金は,33万円とし,財産分与,慰謝料等の財産給付を伴うときは,その経済的利益の額を基準として,第3により算定される額以下の適正額を加算します。 5 離婚事件において親権が争われ,取得できたときの報酬金は,22万円とします。 6 離婚事件の報酬金については,第2項,第4項及び第5項の規定にかかわらず,依頼者の資力,事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し,適正妥当な範囲内で増減額することができます。

第8 土地の境界に関する事件

1 土地の境界に関する事件の着手金及び報酬金は,22万円以上55万円以下とします。 2 第3又は第4により算出される着手金及び報酬金の額が前項の額を上回るときは,第3又は第4の規定によります。 3 土地の境界に関する事件の着手金及び報酬金については,前2項の規定にかかわらず,依頼者の資力,事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し,適正妥当な範囲内で増減額することができます。

第9 借地非訟事件

1 借地非訟事件の着手金は,次によります。 (1) 借地権の額が5000万円以下の場合   22万円以上55万円以下 (2) 借地権の額が5000万円を超える場合  前号の額に5000万円を超える部分の0.55%を加算した額 2 借地非訟事件の報酬金は,次によります。 (1) 申立人については,申立の認容のときは借地権の額の2分の1を,相手方の介入権の認容のときは財産上の給付額の2分の1を,それぞれ経済的利益の額として第3により算定される額。 (2) 相手方については,申立の却下のとき又は介入権の認容のときは,借地権の額の2分の1を,賃料増額の認容のときはその増額分の7年分を,財産上の給付が認められたときはその給付額を,それぞれ経済的利益の額として第3により算定される額

第10 保全事件

1 保全命令申立事件等については,本案事件と併せて受任したときでも,本案事件とは別に着手金及び報酬金を受けることができるものとします。 2 保全命令申立事件の着手金は,第3により算定される額の2分の1とします。 3 保全命令申立事件の報酬金は,次のとおりとします。 (1) 事件が重大又は複雑な場合   第3により算定される額の4分の1 (2) 本案の目的を事実上達した場合   第3により算定される額の2分の1 4 保全執行事件は,その執行が重大又は複雑なときに限り,保全命令申立事件とは別に着手金及び報酬金を受けることができるものとし,その額については前2項の規定を準用します。

第11 民事執行事件等

1 民事執行事件等については,本案事件と併せて受任した受任したときでも,本案事件とは別に着手金及び報酬金を受けることができるものとします。 2 民事執行事件の着手金は,第3により算定される額の2分の1とし,報酬金は,第3により算定される額の4分の1とします。 3 執行停止事件の着手金は,第3により算定される額の2分の1とし,報酬金は,事件が重大又は複雑なときに限り発生するものとし,第3により算定される額の4分の1とします。

第12 倒産整理事件

1 破産,民事再生,会社整理,特別清算及び会社更生の各事件の着手金は,資本金,資産及び負債の額,関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じ,それぞれ次のとおりとします。なお,各事件に関する保全事件の弁護士報酬は,次に掲げる着手金に含まれます。 (1) 事業者の自己破産事件   55万円以上 (2) 非事業者の自己破産事件   22万円以上 (3) 自己破産以外の破産事件   55万円以上 (4) 事業者の民事再生事件   110万円以上 (5) 非事業者の民事再生事件   22万円以上 (6) 会社整理事件   110万円以上 (7) 特別清算事件   110万円以上 (8) 会社更生事件   220万円以上 2 破産,民事再生,会社整理,特別清算及び会社更生の各事件の報酬金は,第3に準じて算定します。この場合の経済的利益の額は,配当資産,免除債権額,延払いによる利益,企業継続による利益等を考慮して算定します。ただし,前項(1)(2)の各事件においては,依頼者が免責決定を受けたときに限り,報酬金が発生します。 3 前項(4)(5)の各事件の報酬金については,依頼者との協議により,再生手続開始決定を受けた後民事再生手続が終了するまでの間の執務量を考慮した上で,月額で定めることができます。

第13 任意整理事件

1 第12に該当しない債務整理事件(以下「任意整理事件」といいます。)の着手金は,資本金,資産,負債額,関係人の数等事件の規模に応じ,次のとおりとします。 (1) 事業者の任意整理事件   55万円以上 (2) 非事業者の任意整理事件   22万円以上 2 任意整理事件が清算により終了したときの報酬金は,債務の弁済に供すべき資産の価額(以下「配当原資額」といいます。)を基準として,次のとおりとします。 (1) 弁護士が債権取立,資産売却等により集めた配当原資額につき 500万円以下の部分   16.5% 500万円を超えて1000万円以下の部分   11% 1000万円を超えて5000万円以下の部分   8.8% 5000万円を超えて1億円以下の部分   6.6% 1億円を超える部分   5.5% (2) 依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当原資額につき 5000万円以下の部分   3.3% 5000万円を超えて1億円以下の部分   2.2% 1億円を超える部分   1.1% 3 任意整理事件が債務の減免,履行期限の猶予又は企業継続等により終了したときの報酬金は,第12の第2項に準じて算定します。 4 任意整理事件の処理について裁判上の手続を要したときは,前2項に定めるほか,相応の報酬金を受けることができます。

第14 行政上の不服申立事件

行政上の審査請求,異議申立,再審査請求その他の不服申立事件の着手金は,第3により算定される額の3分の2とし,報酬金は,第3により算定される額の2分の1とします。

第15 刑事事件

1 被疑事件の着手金は,次のとおりとします。 (1) 事案簡明な事件(注2)   22万円以上33万円以下 (2) 前号以外の事件       33万円以上 2 刑事被告事件の着手金は,審級毎に発生するものとし,次のとおりとします。 (1) 事案簡明な事件(注3)   22万円以上33万円以下 (2) 前号以外の事件       33万円以上 ただし,被疑事件に引き続き刑事被告事件を受任するときは,相当の減額又は無償とします。 3 被疑事件の報酬金は,次のとおりとします。 (1) 事案簡明な事件 不起訴処分   22万円 略式請求処分   11万円 (2) 前号以外の事件 不起訴処分   33万円以上 略式請求処分   22万円以上 3 刑事被告事件の報酬金は,審級毎に発生するものとし,次のとおりとします。 (1) 事案簡明な事件 刑の執行猶予   22万円 求刑を下回る実刑   11万円 原判決破棄差し戻し   22万円 原審宣告刑の減刑   33万円以上 検察官上訴の棄却   33万円以上 (2) 前号以外の事件 無罪   110万円以上 刑の執行猶予   33万円以上 求刑を下回る実刑   11万円以上 原判決破棄差し戻し   33万円以上 原審宣告刑の減刑   33万円以上 検察官上訴の棄却   55万円以上 4 再審請求事件の着手金及び報酬金は,いずれも55万円以上とします。 5 保釈,勾留取消し,勾留執行停止,勾留理由開示,準抗告,抗告等の申立事件の着手金及び報酬金については,依頼者との協議により,被疑事件又は被告事件の着手金及び報酬金とは別に,相当額を受けることができます。 6 告訴,告発,検察審査会への申立て,仮釈放,仮出獄,恩赦等の手続の着手金は,11万円以上とし,報酬金は,依頼者との協議により受けることができます。

第16 少年事件

1 少年事件の着手金は,第15の第1項及び第2項に準じます。 2 少年事件の報酬金は,次のとおりとします。 (1) 家庭裁判所に送致されないで終結した事件   11万円以上 (2) 家庭裁判所が処分した事件   22万円以上 (3) 逆送決定された事件   第15の第3項,第5項に準ずる。

第17 タイムチャージ

1 第3ないし第16の規定に関わらず,依頼者との協議により,受任する事件等に関 し,1時間あたりの適正妥当な委任事務処理単価にその処理に要した時間(移動に要 する時間を含みます。)を乗じた額を,弁護士報酬として定めることができます。た だし,別途成功報酬金を定めることを妨げるものではありません。 2 前項のタイムチャージは,1時間当たり2万2000円とします。ただし,事案の困難性, 重大性,特殊性,新規性及び弁護士の熟練度等を考慮して,50%の範囲内で増減額 することができます。 3 タイムチャージにより弁護士報酬を受けるときは,あらかじめ依頼者から相当額を 預かることができます

第18 裁判上の手数料

1 証拠保全の手数料は,本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金と別に受けることができます。その額は,次のとおりとします。 (1) 基 本  22万円に第3により算定される額の10%を加算した額 (2) 特に複雑又は特殊な事情がある場合  依頼者との協議により定める額 2 即決和解の手数料は,経済的利益の額を基準として,次により算定します。なお,本手数料を受けたときは,契約書その他の文書を作成しても,その手数料を別に請求しません。 (1) 示談交渉を要しない場合 300万円以下の部分   11万円 300万円を超えて3000万円以下の部分   1.1% 3000万円を超えて3億円以下の部分   0.55% 3億円を超える部分   0.33% (2) 示談交渉を要する場合  示談交渉事件として第4,第7ないし第9によります。 3 公示催告の手数料は,前項(1)号に準じます。 4 倒産整理事件の債権届出の手数料は,次のとおりとします。 (1) 基 本  5万5000円以上11万円以下 (2) 特に複雑又は特殊な事情がある場合  依頼者との協議により定める額 5 事案簡明な家事審判(家事事件手続法別表第1に属する家事審判事件)の手数料は,11万円以上22万円以下とします。

第19 裁判外の手数料

1 法律関係調査及び事実関係調査の手数料は,次のとおりとします。 (1) 基 本  5万5000円以上22万円以下 (2) 特に複雑又は特殊な事情がある場合  依頼者との協議により定める額 2 契約書類及びこれに準ずる書類の作成にかかる手数料は,次により算定します。 (1) 定 型 当該契約で取引する交換価値の額が1000万円未満    11万円 同額が1000万円以上1億円未満   11万円以上33万円以下 同額が1億円以上   33万円以上 (2) 非定型 当該契約で取引する交換価値の額が300万円以下の部分   11万円 同額が300万円を超えて3000万円以下の部分   1.1% 同額が3000万円を超えて3億円以下の部分   0.33% 同額が3億円を超える部分   0.11% 3 内容証明郵便の作成にかかる手数料は,次のとおりとします。 (1) 弁護士名の表示がないもの ア 基 本  1万1000円以上3万3000円以下 イ 特に複雑又は特殊な事情がある場合  依頼者との協議により定める額 (2) 弁護士名の表示があるもの ア 基 本  5万5000円以上11万円以下 イ 特に複雑又は特殊な事情がある場合  依頼者との協議により定める額 4 遺言書の作成にかかる手数料は,次により算定します。 (1) 定 型   22万円 (2) 非定型 ア 基 本 経済的利益の額が300万円以下の部分   22万円 同額が300万円を超えて3000万円以下の部分   1.1% 同額が3000万円を超えて3億円以下の部分   0.33% 同額が3億円を超える部分   0.11% イ 特に複雑又は特殊な事情がある場合  依頼者との協議により定める額 5 遺言執行にかかる手数料は,次により算定します。 (1) 基 本 経済的利益の額が300万円以下の部分   33万円 同額が300万円を超えて3000万円以下の部分   2.2% 同額が3000万円を超えて3億円以下の部分   1.1% 同額が3億円を超える部分   0.55% (2) 特に複雑又は特殊な事情がある場合 依頼者との協議により定める額 なお,遺言執行に裁判手続を要する場合には,遺言執行手数料とは別に,裁判手続に要する弁護士報酬を請求することができます。 6 会社設立等(設立,増減資,合併,分割,組織変更,通常清算)にかかる手数料は,資本額若しくは総資産額のうち高い額又は増減資額を基準として,次により算定します。 1000万円以下の部分   4.4% 1000万円を超えて2000万円以下の部分   3.3% 2000万円を超えて1億円以下の部分   2.2% 1億円を超えて2億円以下の部分   1.1% 2億円を超えて20億円以下の部分   0.55% 20億円を超える部分   0.33% 7 会社設立等以外の登記等にかかる手数料は,次のとおりとします。 (1) 申請手続  1件につき5万5000円 (2) 交付手続  1通につき1100円 8 株主総会等指導にかかる手数料は,次のとおりとします。 (1) 基 本   33万円以上 (2) 総会準備も指導する場合   55万円以上 9 現物出資等証明(会社法207条9項4号に基づく証明)の手数料は,1件33万円とします。ただし,出資等にかかる不動産価格及び調査の難易,繁閑等を考慮して,依頼者との協議により,増減額することができます。 10 簡易な自賠責請求(自動車損害賠償責任保険に基づく被害者による簡易な損害賠償請求)にかかる手数料は,次により算定します。ただし,損害賠償請求権の存否又はその額に争いがある場合には,増減額することができます。 (1) 給付金額が150万円以下の場合   3万3000円 (2) 給付金額が150万円を超える場合  給付金額の2.2% 11 任意後見及び財産管理・身上監護の手数料等は,次のとおりとします。 (1) 契約の締結に先立って,依頼者の事理弁識能力の有無,程度及び財産状況その他(依頼者の財産管理又は身上監護にあたって)把握すべき事情等を調査する場合 ア 基 本  11万円以上22万円以下 イ 特に複雑又は特殊な事情があるとき  依頼者との協議により定める額 (2) 契約締結後,委任事務処理を開始した場合の弁護士報酬は,次のとおりとします。 ア 日常生活を営むのに必要な基本的事務の処理を行うとき 月額1万1000円以上5万5000円以下 イ 上記に加えて,収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行うとき 月額5万5000円以上11万円以下 ただし,不動産の処理等日常的若しくは継続的委任事務処理に該当しない事務処理を要したとき又は委任事務処理のために裁判手続等を要したときは,月額で定める弁護士報酬とは別に,本規程により算定される報酬を受け取ることができます。 (3) 契約締結後,その効力が生じるまでの間,依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談する場合の手数料 1回あたり1万1000円以上3万3000円以下

第20 顧問料

1 顧問料は,次のとおりとします。 (1) 事業者   月額5万5000円以上 (2) 非事業者  月額3万3000円以上 2 顧問契約に基づく弁護士業務の内容は,月3時間程度の時間を要する相談とし,その範囲を超える事務を受任するときは,本規程による着手金及び報酬金が別に発生します。

第21 日 当

1 弁護士の出張等にかかる日当は,次のとおりとします。 半日 2万円 1日  4万円 2 事務員の出張等にかかる日当は,前項の額の半額とします。

第22 委任契約の中途終了

1 委任契約に基づく事件等の処理が,解任,辞任又は委任事務の継続不能により,中途で終了したときは,弁護士は,依頼者と協議の上,委任事務処理の程度に応じて,精算します。 2 委任契約が中途で終了した場合において,弁護士のみに重大な責任があるときは,弁護士は受領済みの弁護士報酬の全部を返還します。ただし,すでに委任事務の重要な部分の処理を終了しているときは,依頼者と協議の上,全部又は一部を返還しないことができます。 3 委任契約が中途で終了した場合において,弁護士に責任がないにもかかわらず,依頼者が弁護士の同意なく委任事務を終了させたとき,依頼者が濃い又は重大な過失により委任事務処理を不能にしたとき,その他依頼者に重大な責任があるときは,弁護士は,弁護士報酬の全部を請求することができます。ただし,弁護士が委任事務の重要な部分の処理を終了していないときは,その部分については請求することができません。 注1 経済的利益の額の算定基準は次のとおりです。 【算定可能な場合の算定基準】 1 金銭債権 債権総額(利息及び遅延損害金を含む。) 2 将来の債権 債権総額から中間利息を控除した額 3 継続的給付債権 債権総額の10分の7の額 ただし,期間不定のものは,7年分の額 4 賃料増減額請求事件 増減額分の7年分の額 5 所有権 対象たる物の時価相当額 6 占有権,地上権,永小作権,賃借権及び使用借権 対象たる物の時価の2分の1の額 ただし,権利の時価がその時価を超えるときは,権利の時価相当額 7 建物についての所有権に関する事件 建物の時価相当額に敷地の時価の3分の1の額を加算した額 8 建物についての占有権・賃借権及び使用借権に関する事件 建物の時価の2分の1の額に敷地の時価の3分の1の額を加算した額 9 地役権 承役地の時価の2分の1の額 10 担保権 被担保債権額 ただし,担保物の時価が債権額に達しないときは,担保物の時価相当額 11 不動産についての所有権,地上権,永小作権,地役権,賃借権及び担保権等の登記手続請求事件 5,6,9,10に準じた額 12 詐害行為取消請求事件 取消請求債権額 ただし,取り消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは,法律行為の目的の価額 13 共有物分割請求事件 対象となる持分の時価の3分の1の額。 ただし,分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いがある部分については,対象となる財産の範囲又は持分の額 14 遺産分割請求事件 対象となる相続分の時価相当額 ただし,分割に対象となる財産の範囲又は相続分についての争いのない部分については,相続分の時価の3分の1の額 15 遺留分減殺請求事件 対象となる遺留分の時価相当額 16 金銭債権についての民事執行事件 請求債権額 ただし,執行対象物件の時価相当額(担保権設定,仮差押等の負担があるときは,その負担を斟酌した時価相当額)が請求債権額に達しないときは,執行対象物件の時価相当額 【算定不能な場合の算定基準】 800万円とする。ただし,事件等の難易,軽重,手数の繁閑及び依頼者の受ける利益等を考慮して増減額することができる。 経済的利益の額と紛争の実態又は依頼者の受ける額とに齟齬があるときは,増減額しなければならない。 注2 被疑事件において事案簡明な事件とは,事実関係に争いがない情状事件をいいます。 注3 刑事被告事件において事案簡明な事件とは,公判開廷数が2ないし3回程度と見込まれる情状事件をいいます。起訴前の段階で事案簡明な事件であっても,起訴後においては事案簡明でなくなる場合があり,また,起訴前は事案簡明でない事件であっても,起訴後においては事案簡明な事件になる場合もあります。